連載企画
相続税豆知識

第2回 相続税の計算方法(ざっくり)

こんにちは、岸本です。

今回は相続税の計算方法についてお伝えしようと思います。…といっても、相続税に限らず税金の計算はとてもややこしや、です。そこで、あくまでも「ざっくり」、簡潔に解説させていただきます。
前回お伝えした通り、相続税は「相続財産」に対して課される税金です。具体的には次の手順で計算されます。

1. 相続時点で亡くなられた方の財産がいくらあるのかを計算します。
2. 財産の合計から一定の金額を引きます。
3. 2に税率を掛けます。
4. 3を相続した方で分けます。

ハイ、ざっくりですね。お叱りの声が聞こえてきそうですが…ここでポイントなのは、Aの「一定の金額」です。第1回で少し登場しましたが、相続税法ではこの一定の金額を基礎控除額といいます。…と、呼び方は正直何でも良いです。大事なのは、財産の合計から一定の金額を引く、ということは、そうです。財産の合計が一定の金額より少なければ相続税はかからない、ということです。
ちなみに相続税がかからなければ相続税の申告書も作らなくていい、ということではありません。相続税がかからなくても相続税の申告書が必要な場合があります。…ゴメンナサイ、ややこしやですね。これについてはまた別の機会で。
脱線しましたが、「一定の金額」の話です。これがいくらなのかといいますと、
平成26年:5千万円+1千万円×法定相続人の数

これが税制改正により
平成27年以後:3千万円+600万円×法定相続人の数

となります。かなり下がってしまいますねー。なので納税される方が増加する、と。そういうことです。さて、算式に出てくる「法定相続人」ですが…ちょうどキリの良いところで残りのスペースがなくなったということで、これを次回のテーマとさせていただきます。
以上、相続税豆知識第2回でした。