連載企画
相続税豆知識

第6回 相続税のかかる財産とは?

 こんにちは、岸本です。
 過去にお伝えした通り、相続税とは相続財産に対して課される税です。そこで今回は、実際に相続税が課される相続財産とは何ぞや?というテーマを掘り下げてお伝えします。
相続税が課税される財産は大きく分けて次の5種類となります。
1. 本来の相続財産
 財産として最も基本的な項目が本来の相続財産です。亡くなった方が有していた金銭的に見積り可能なすべての財産をいいます。不動産、株式、預貯金などです。

2. みなし財産(生命保険金等)
 民法上の相続財産ではありませんが、相続税を計算するうえで財産に含めるものをいいます。生命保険金、死亡退職金、生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利です。聞き慣れない項目が2つほどあると思いますが…

3. みなし財産(低額譲受等)
 遺言により次のような利益を受けた場合、その利益相当額は相続財産として相続税が課税されます。
 ○時価より低い価額で財産を譲り受けた場合の譲り受け価額との差額
 ○債務免除
 ○信託受益権
 ○相続人がいない場合の特別縁故者に対する分与財    
  産

4. 相続開始前3年以内の贈与財産
 亡くなった方から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は相続税の対象となります。ただし、贈与税の配偶者控除を受けた金額や住宅取得等資金の贈与を受けて非課税とされた金額は除きます。

5. 相続時精算課税適用財産
 相続時精算課税制度を選択して亡くなった方から生前に贈与を受けた財産は相続税の対象となります。
以上、今回は相続税のかかる財産についてお伝えしました。次回は相続税のかからない財産についてお伝えします。